【相続】手続きで絶対知っておきたいこと

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先日コロナ禍のため実家に3年ぶりに帰省をしました。久しぶりに両親と会えてうれしく思いましたが、やせた父親の姿を見て複雑な気持ちにもなりました。もう自分も若くはないと思ったことと、いざという時のために相続について理解が必要と思いました。本記事では、いざという時に備え相続について解説しますので最後までご覧ください。

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相続って何?

相続とは、財産を引き継ぐ行為が「相続」になります。死亡して財産を残した人を「被相続人」、財産をもらう人を「相続人」と言います。

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相続手続きで知っておきたいこと!

だれが相続人になれるか?

相続人は家族や身内になります。具体的には被相続人の配偶者、子、父母、兄弟姉妹であり、民法上相続人になれる範囲は兄弟姉妹までとなります。
また、相続には第1順位から第3順位まで順位が決められており、上位の順位者がいる場合には下位の順位者は相続人になれないのです。

配偶者は特別順位でありいつでも相続人になり、第1が子、第2が父母、第3が兄弟姉妹。

愛人とその子、内縁の妻や夫、養子は相続人になるか?

配偶者以外で血のつながりがない者は相続人になれません。例外として愛人の子が認知されている場合や養子縁組した再婚後の配偶者の連れ後は像族人になれます。

相続人はどれくらい財産がもらえるか?

民法で「法定相続分」が決まっています。

①相続人が配偶者と子(直系卑属)・・・配偶者1/2、子(直系卑属)1/2
※直系卑属:子や孫、ひ孫などの自分の子孫
②相続人が配偶者と父母(直系尊属)・・・配偶者2/3、父母(直系尊属)1/3
※直系尊属:自分より前の世代で、血のつながった直系の親族
③相続人が配偶者と兄弟姉妹(直系尊属)・・・配偶者2/3、父母(直系尊属)1/3
※傍系血族:兄弟姉妹、おい、めい、おじ、おば、いとこなど

寄与分とはなに?

民法では、被相続人の財産に貢献した相続人と他の相続人の取り分が同じになると不公平感があるため寄与分を認めています。
貢献とは、例えば被相続人の事業を手伝い財産の維持や増加に貢献したことです。

特別受益分とはなに?

生前に被相続人から住宅資金など援助を受けた場合、遺産総額に特別受益分を足して相続財産となります。寄与分とは逆でマイナスになります。こちらも相続人間との不平等をなくすためです。
ただし、長年連れ添った配偶者は特別受益の対象外です。

身内家族以外の人に全財産が相続されることは?

例えば、全財産を愛人へ相続させる遺言書があったとして、遺言書の内容は優先されてしまいます。しかし、この内容は身内家族が気の毒でもあるため、民法上一定の相続人が最低限相続できるように遺留分が保証されます。

遺留分を相続するには、遺言書で相続した相続人へ遺留分減殺請求を内容証明郵便で送ります。遺留分として請求できるのは法定相続分の半分か1/3。

相続人になれない人とは?

被相続人や先順位の相続人を故意に殺害や詐欺・脅迫で遺言書を書かせるなどした場合相続の欠格として相続資格を失わせます。また被相続人を虐待などした場合には相続人の廃除になります。

相続人が死亡したときは?

死亡などで相続人がいない場合相続人の子供などが相続権を引き継ぎ代襲相続となります。また、その子供も相続権を失った場合には孫に相続権が移る再代襲相続となります。

相続したくない場合は?

財産が借金に身という場合相続放棄をすることができます。財産は相続できませんが、借金も返す必要が無くなります。
また、借金額がわからない場合は限定承認として財産の範囲内で借金を支払うこともできます。

遺産分割とは?

遺言書が無い場合には「話し合いで決める」ことになります。作成にあたっては相続人の中心の方がすべての相続人と会い、税理士とも話し合い叩き台をつくることです。誰がどれだけ何を相続するか明記することや、協議後新たに財産が見つかった場合なども明記することが重要です。

銀行口座、保険、証券など手続きに必要な書類は?

名義変更などには戸籍謄本などが必要になります。補足として複数の金融機関などのたくさんの手続きがある場合には、法定相続情報証明制度を利用し「法定相続情報一覧図」という写しを取得すると戸籍謄本の代わりに手続きができます。

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各種必要な参考書類一覧

〇届出書、申請書の用紙
〇戸籍謄本
〇住民票
〇印鑑登録証明書

手続きによってはこんな書類も

〇戸籍謄本

※戸籍に記載されている全員分の証明書

〇戸籍抄本

※戸籍に記載されている一部の人の証明書

〇除籍謄本

※戸籍に記載されていた全員が死亡や結婚によって戸籍からはずれたもの

〇改正原戸籍謄本

※昭和と平成に行われた戸籍のつくり換え前の戸籍

例になりますがネットバンクで有名な「楽天銀行」の場合手続きには下記の書類が必要になります。

〇相続預金払戻手続依頼書

〇口座名義人(被相続人)さまの出生から死亡までの連続した戸籍謄本(原本)

〇口座名義人(被相続人)さまの当行登録住所が確認できる書類

〇法定相続人さま全員、または代表相続人さまの現在の戸籍謄本(原本)

〇法定相続人さま全員、または代表相続人さまの印鑑証明書(原本)

※「法定相続情報一覧図の写し」(法務局の発行する認証文付きの書類原本)を提出sる場合、戸籍謄本の提出は原則不要

また書類は、原本が必要か写しでもよいか、証明書の発行からの期限は大丈夫か、原本の返却はできるのかなど注意が必要です。

遺言書の種類

遺言書は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

遺言書を見つけたら、公正証書遺言でない場合には、遺言書を発見したものもしくは保管しているものが家庭裁判所に行き検認をしてもらう必要があります。遺言書は見つけても勝手に開封しないで家庭裁判所で開封します。

相続税はいつかかるか?

相続税は被相続人が死亡した時点で計算されます。

相続税はおおよそ3,600万円以上の財産にかかる可能性があります。基礎控除額を超えた分に相続税がかかります。

お金で売買できるものはすべて相続税がかかり財産にはプラスとマイナスがあります。

プラスの財産

現金、投資信託、預貯金、公社債、不動産、借地権、株式、ゴルフ会員権など

マイナスの財産

借金、保証債務など

また、逆に相続税がかからない財産があり、墓地、仏壇、仏具等になります。また、葬式費用は一部の費用を除き控除の対象であり、弔慰金は一定額まで非課税になります。

これら相続税は、相続人もしくは遺言書にかかれた人が払います。

被相続人の所得税は相続人が相続を知った日の翌日から4ヶ月以内になります。

相続税の申告スケジュール

相続税申請書は被相続人の死亡の翌日から10ヶ月以内に被相続人の住所地の税務署へ提出します。相続税は延納もできますが、相続税額が10万以上や担保が必要になります。また延納でも相続税が払えない場合には、金銭ではなく不動産などの物納で納付する方法もありますが、抵当権などが設定されていないなど一定の条件もあります。

相続の手続きには、相続人との話し合いや手続きのスケジュールなどやることが多くてパニックになることがほとんどです。なかなか話しにくい話にはなりますが、今のうちから財産の把握をすることが大事であり、相続についてどう考えているのか話をする機会を設けることでいざという時落ち着いて手続きができます。知らないと相続税の減額であったり、知らなくて財産が睡眠口座になり凍結になることをあります。今から相続について意識をすることが大事です。財産額によりますが、行政書士や税理士なども利用することも出で来るのでこの辺りも調べておくことをお勧めします。

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